大木町社会福祉協議会の事業紹介


法人運営

1.法人運営

2.生活福祉資金事業<県社協受託事業>

セーフティネットの施策の一環として、県社協との連携のもと業務体制の強化をはかります。低所得者、高齢者、障害者等に対して資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより、経済的自立を図り安定した生活が送れるよう民生委員・児童委員協議会等との連携を密にし、適正な貸付ができるよう努めます。

3.心配ごと法律相談事業

       住民の日常生活上のあらゆる相談に応じ適切な助言、援助を行い住民の福祉

   の増進を図ることを目的とし、毎月の第2火曜日、午後1時30分~午後3時に行い

   ます。相談は無料ですが、事前予約が必要です。(電話予約不可)

   1件の相談時間は約20分です。

4.日常生活自立支援事業

 住みなれた地域で安心して暮らせるように・・・

社会福祉法に基づき、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分なため、日常生活に困っている方に、福祉サービスの利用や日常的金銭管理のお手伝いをします。

詳しくは↓をダウンロードしてください。

ダウンロード
日常生活自立支援事業パンフレット
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PDFファイル 2.1 MB

5.生活困窮者支援事業

 大木町では、生活困窮等に陥っていても既存制度では解決できずに困っている人々に対して、町内7つの社会福祉法人連絡会を立ち上げることになりました。

 当社会福祉協議会はこの事業の事務局として、町内の社会福祉法人との協働により地域課題の解決に取り組んでいきます。

 また、緊急の場合、当社会福祉協議会独自で現物支給などの支援を行います。


総合事業

 おおむね65歳以上の虚弱高齢者に対し、健康福祉棟の各施設を活用し、通所による各種サービスを提供することで、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を目的とします。 

1.介護予防事業「元気クラブ」

 買い物支援が必要な人で、外出機会が少なく閉じこもりがちな人を対象に自宅から会場や店舗に送迎し、日常生活に必要な買い物と介護予防体操、脳トレーニング等を実施することで、健康維持や社会参加を促進し、利用者にとって有意義な生活を送れるよう支援します。

元気クラブご利用に関しては、大木町役場福祉課または大木町社会福祉協議会へお問い合わせください。

2.認知症カフェ事業

 認知症になっても住み慣れた地域で安心してその人らしい暮らしが継続できるよう、正しい知識の啓発活動や家族の介護負担の軽減を図るため、誰もが集える居場所を提供します。

3.生活支援等ホームヘルプサービス事業

 日常生活に支障のある高齢者等に対して自立と社会復帰を促進するためにホームヘルパーを派遣することにより、安心して日常生活を営むことができるよう生活全般の支援をします。

 対象者:介護保険において要支援1、2に認定された人、または事業対象者と判定された人

生活支援ホームヘルプサービス事業ご利用に関しては、大木町役場福祉課または大木町社会福祉協議会へお問い合わせください。


産前・産後支援ヘルパー派遣事業

   産前及び出産後間もない時期の母親が体調不良等のため家事や育児を行うことが困難で、家族の援助を受けることができない場合に、ヘルパーを派遣することにより家事や育児を支援します。

産前産後ホームヘルプサービス事業ご利用に関しては、大木町役場こども未来課へお問い合わせください。


生活支援・介護予防の基礎整備

1.生活支援体制整備事業

 

~誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域づくりを目指して~

 住民・団体・企業・福祉事業所等が協力して、地域住民の様々な問題解決に向けて、現在各自治区・各校区・町全体で、地域の現状を確認して、情報交換・共有をしながら、活動を始めています。

2.小地域活動「ふれあい いきいきサロン」の推進

 地域に住む人たちの出会い、交流、仲間づくりの場として、レクレーションや体操等、健康づくりや介護予防につながるや運動を取り入れ、高齢者の元気づくりに効果のサロン活動の充実に努めるとともに、ふれあいのまちづくりを目指して、他の地区への啓発・普及活動についても取り組んでいます。


障害者相談支援事業

1.指定相談支援事業所「おおき」

障がい者就労相談窓口の開設<地域自立支援協議会での活動> 

就業・生活支援センター「ぽるて」と協力して、町内の障がい者の就労に関する様々な相談に応じるとともに、就職や就職後の定着に必要な助言等の支援を行います。

2.計画相談支援・障害児相談支援<町指定事業>

 障害福祉サービスや障害児通所支援申請した障がい者又は障がい児のサービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)等を行います。


共同募金配分金事業

1.高齢者活動事業

2.児童・青少年福祉活動事業

3.福祉育成援助活動事業

4.ボランティア活動育成事業

5.歳末助け合い配分金事業


苦情解決の第三者委員設置

 社会福祉法の定めにより、当社会福祉協議会が行う福祉サービス事業に関する利用者からの苦情および相談について、円滑・円満に解決するために社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に考慮した適切な対応を行うため苦情解決の第三者員会を設置しています。


災害ボランティアセンター設置

 町内での災害発生時に災害ボランティアセンターの設置が必要となった場合、町との協議により、町及び関係機関と連携して災害ボランティアセンターを設置します。

 また、平常時においても町と協議を行い、災害ボランティアセンター運営に関わる訓練や関係機関とのネットワークづくりに努めます。